Leapal会計事務所 FOR CONSTRUCTION COMPANIES
工務店・専門工事業の法人と、一人親方の方へ

建設業の顧問税理士として、
現場ごとの粗利が毎月わかる会計をつくります。

工事の売上をいつ計上するか、一人親方への支払いは外注費か給与か、インボイスを持たない下請への支払い、建設業許可の決算変更届に使う数字。建設業ならではの詰まりどころを、毎月の試算表で見える形にします。

面談は日時を選んで予約できます(Google Meet)。LINEは、当事務所の会計のLINE公式アカウントです。お電話の受付は9:00〜21:00(年中無休)です。

TROUBLES

建設業でよくある、税金と会計の3つの困りごと

税務署の取扱いが公式に示されている論点を選びました。もう一つの大きな手続き、建設業許可の決算変更届は、次の節で書きます。

1. 工事の売上を、いつ計上するか

法人の場合、請負の売上は、原則として工事を引き渡した日の属する事業年度に計上します。決算をまたぐ工事は、引渡しが期末のどちら側になるかで、その期の利益が大きく動きます。

  • 「引渡しの日」は、作業を終えた日、相手方が検収を終えた日、相手方が使えるようになった日などのうち、工事の種類や契約に合う合理的な日を、継続して使います。
  • 工期が1年以上で、請負金額が10億円以上、かつ代金の半分以上が引渡しの期日から1年を過ぎた後に支払われる定めではない工事は、進み具合に応じて計上する「工事進行基準」が必要です。
  • 完成前の工事にかかった費用は、売上を計上するまで「未成工事支出金」(建設業の財務諸表で使う科目)として資産に置くのが一般的です。残高が毎月増え続ける現場は、請求や引渡しの状況を確認する目印になります。
根拠:法人税基本通達2-1-21の7・2-1-21の8、法人税法第63条第1項、法人税法施行令第129条

2. 一人親方への支払いは、外注費か給与か

契約書の題名では決まりません。国税庁の通達(消費税)は、雇用契約またはこれに準ずる契約に基づく対価かどうかで区分するとしています。区分が明らかでないときは、次の4点を総合して判断します。

  • その仕事を、他の人に代わってもらえるか
  • 仕事の進め方で、指揮監督を受けているか
  • 引渡し前の完成品が不可抗力で滅失しても、すでにした仕事の報酬を請求できるか
  • 材料や道具を、支給されているか

給与とされると、会社は源泉徴収が必要になり、消費税では給与を対価とする役務の提供は課税仕入れに入りません。

根拠:消費税法基本通達1-1-1、所得税法第183条、消費税法第2条第1項第12号

3. インボイスを持たない一人親方・下請への支払い

インボイス発行事業者でない人(免税事業者など)への支払いは、原則として仕入税額控除ができません。ただし、次の期間は、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置があります(2026年10月時点)。

期間控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日80%(終了)
令和8年10月1日〜令和10年9月30日(いま)70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日30%
  • 帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書き、区分記載請求書等と同様の請求書等を保存することが要件です。
  • 令和8年10月1日以後に開始する課税期間は、一の免税事業者等からの課税仕入れが税込1億円(改正前は10億円)を超えると、超えた部分には使えません。
  • 一人親方側の負担を軽くする特例も、2割特例(令和8年9月30日までの日の属する課税期間)から、個人事業者の3割特例(令和9年分・令和10年分)へ移ります。
根拠:国税庁Q&A問113、タックスアンサー No.6498、国税庁「令和8年度税制改正特集」

ここに書いたのは一般的な取扱いです。契約や工事の内容によって結論が変わることがあるため、個別の判断は面談でご相談ください。

WHAT WE DO

リーパルがすること

AI記帳で月次を早く締め、建設業の数字を毎月の試算表に添えてお渡しします。

法人の工務店・専門工事業

会計・税務の顧問

  • AI記帳での月次の記帳と、毎月の試算表
  • 完成工事高・未成工事支出金・外注費の整理
  • 決算申告(法人税・消費税)
  • 外注先のインボイス登録の有無の整理と、消費税への影響の試算
  • 外注費か給与かの整理のご相談
  • 税務調査への対応

法人の方:面談を予約する(30分)

一人親方の個人事業主

帳簿づけから確定申告まで

  • 帳簿づけと確定申告書の作成・提出
  • 材料・道具・車両などの経費の整理
  • インボイスの登録をするかの試算(3割特例などを踏まえて)
  • 法人にするかどうかのご相談

LINEで相談する電話:050-1781-4033

建設業許可の決算変更届:手伝える範囲と、他の専門家の範囲

建設業許可を受けている会社・個人は、事業年度が終わってから4か月以内に、決算変更届を出す必要があります(建設業法第11条第2項)。財務諸表は建設業法施行規則の様式で、「完成工事高」「完成工事原価」「未成工事支出金」「未成工事受入金」など、税務の決算書とは科目の名前や分け方が違います。

当事務所ができること

届に使う数字をそろえる

  • 決算書の数字を、建設業の財務諸表の科目に合わせて整理(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書に載せる金額)
  • 完成工事高の集計(直前3年の工事施工金額の元になる数字)
  • 納付した税額の確認(届に添える納税証明書の金額と合うかの確認)
行政書士の方の範囲

届の作成・提出

  • 決算変更届、許可の新規・更新などの届出書類の作成と提出
  • 工事経歴書の作成
  • 経営事項審査の申請
官公署に提出する書類の作成は行政書士の業務です(行政書士法第1条の3)。すでにお付き合いのある行政書士の方がいれば、数字を渡して連携します。いない場合はご相談ください。
MONTHLY NUMBERS

毎月の試算表に添える、建設業の数字

税務署に出すためだけの試算表ではなく、現場の判断に使える数字を毎月お渡しします。出す数字の範囲は、現場の数や記帳の量に合わせて、お見積りの時に決めます。

数字の名前何がわかるかどう使うか
現場(工事)ごとの粗利受注額から材料費・外注費・労務費などを引いた、現場ごとの利益。儲かっている現場と、赤字の現場。次の見積りの単価や、受ける現場の選び方を見直す。
外注費率完成工事高のうち、外注費が占める割合。自社で施工するか外注するかの判断。外注先への支払いが増えるほど、インボイスの有無の影響も大きくなる。
未成工事支出金の残高まだ引き渡していない工事に、いくら費用を使っているか。長く残る現場の確認。引渡しの遅れや、請求漏れの発見。
完成工事高の月次推移引き渡した工事の売上が、月ごとにどう動いているか。決算前に、その期の利益の着地を早めに見通す。
入金予定(出来高・手形/期日)いつ、いくら入るか。出来高の請求、手形の期日ごとの入金。材料・外注への支払いとの差から、資金が足りなくなる時期を前もって知る。
インボイス未登録の外注先への支払い額経過措置(いまは70%)で一部しか控除できない支払いが、いくらあるか。消費税の負担の見込みを知り、外注先との価格の話し合いや、取引の見直しの材料にする。
PRICE

料金

料金は、全業種共通の当事務所の料金表(料金表を見る)のとおりです。表示は税別です(一人親方の確定申告の代行の行だけ税込です)。

法人:顧問・決算申告料(月額)月24,000円〜(税別・年商1,000万円以下で、試算表レポートが3か月に一度・決算検討会のみの区分)年商が大きくなるほど金額も上がります(年商1億円までの区分は料金表のとおり、1億円超は個別のお見積りです)。試算表を毎月お出しする区分は、年商1,000万円以下で月36,000円〜、年商5,000万円以下で月48,000円〜です。料金表には、顧問・決算申告料について「決算書・申告書の作成と提出まで含みます」と記載しています。年商3,000万円以下の区分は「月100仕訳までの記帳代行料を含み、クラウド会計の利用料も無料です」、年商5,000万円以下の区分は「月100仕訳までの記帳代行料を含みます」と記載しています。100仕訳を超える分は、100仕訳ごとに月5,000円(税別)を加算します。毎月の区分には「予実・資金繰り表の作成・管理」が入っています。お客様の資料の整理状態や、事業・取引の特殊性によって、見積りは変わります。
一人親方の確定申告の代行(帳簿づけ込み)年110,700円〜(税込・年60仕訳まで)年60仕訳(月5件ほど)までは基本の 110,700円だけです。それより多い時は、年間の仕訳数 100ごとに 29,700円を足します(いずれも税込・100に満たない分も1つと数えます)。例:年180仕訳なら 170,100円です。LINEかお電話で、仕事の内容と取引の量をお聞かせください。ご依頼の前に料金をお伝えします。
FLOW

ご依頼までの流れ

  1. 面談(30分)現場の数、外注の使い方、今の会計ソフトをお聞きします。一人親方の方はLINEで。
  2. お見積り見たい数字の範囲と、お引き受けする内容にご同意いただいてから進めます。
  3. 記帳の引継ぎこれまでの帳簿と、請求書・通帳・カードの資料の出し方を決め、AI記帳に切り替えます。
  4. 毎月の報告試算表に、現場ごとの粗利などの表を添えてお渡しします。
ABOUT US

Leapal会計事務所について

FAQ

よくある質問

工事の売上は、いつ計上すればよいですか?

法人の場合、請負の売上は、原則として工事を引き渡した日の属する事業年度に計上します(法人税基本通達2-1-21の7)。「引渡しの日」は、作業を終えた日、相手方が検収を終えた日、相手方が使えるようになった日などのうち、工事の種類や契約に合う合理的な日を、継続して使う決まりです(同2-1-21の8)。工期が1年以上で、請負金額が10億円以上、かつ代金の半分以上が引渡しの期日から1年を過ぎた後に支払われる定めではない工事は、進み具合に応じて計上する「工事進行基準」が必要です(法人税法第63条第1項、同施行令第129条)。どの日を引渡しの日にするかは、契約書と工事の実態を見て一緒に決めます。

一人親方への支払いは、外注費でよいですか?

契約書の題名が「請負」や「外注」でも、それだけでは決まりません。国税庁の通達(消費税)は、雇用契約またはこれに準ずる契約に基づく対価かどうかで区分するとしています。区分が明らかでないときは、(1)他の人に代わってもらえるか、(2)指揮監督を受けるか、(3)引渡し前の完成品が不可抗力で滅失しても報酬を請求できるか、(4)材料や道具を支給されているか、を総合して判断します(消費税法基本通達1-1-1)。給与とされると、会社は源泉徴収が必要になり(所得税法第183条)、消費税では給与を対価とする役務の提供は課税仕入れに入りません(消費税法第2条第1項第12号)。契約書と働き方を見て、整理のしかたをご提案します。

インボイスを持たない一人親方への支払いは、消費税の控除ができませんか?

インボイス発行事業者でない人(免税事業者など)への支払いは、原則として仕入税額控除ができません。ただし経過措置があり、仕入税額相当額の一定割合を控除できます。令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、その後は令和12年9月30日まで50%、令和13年9月30日まで30%です。帳簿に「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を書き、区分記載請求書等と同様の請求書等を保存することが要件です。令和8年10月1日以後に開始する課税期間は、一の免税事業者等からの課税仕入れが税込1億円を超えると、超えた部分には使えません(国税庁Q&A問113)。なお、簡易課税などを選んでいる場合は計算のしかたが違うため、個別にご確認ください。

一人親方の私は、インボイスの登録をしたほうがよいですか?

取引先に課税事業者の元請が多いか、売上の規模はどうかで変わるため、一概には言えません。登録すると、売上が小さくても消費税の納税義務が免除されなくなります(国税庁タックスアンサー No.6498)。負担を軽くする特例として、登録した免税事業者には、令和8年9月30日までの日の属する課税期間は「2割特例」があります。個人事業者には、令和9年分・令和10年分に納付税額を売上税額の3割にできる「3割特例」もあり、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス発行事業者の登録を受けていることが要件です(国税庁「令和8年度税制改正特集」)。取引先の顔ぶれから、登録した場合としない場合を試算してお伝えします。

建設業許可の決算変更届は、お願いできますか?

建設業許可を受けている会社・個人は、毎事業年度が終わってから4か月以内に、決算変更届(事業年度終了の届出)を許可行政庁へ出す必要があります(建設業法第11条第2項)。出す書類には、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、建設業法施行規則の様式による貸借対照表・損益計算書(完成工事原価報告書付)などがあります(国土交通省)。官公署に提出する書類の作成は行政書士の業務です(行政書士法第1条の3)ので、当事務所では届の作成・提出は行いません。届に使う数字(税務の決算書を、建設業の財務諸表の科目に合わせて整理した金額)をそろえて、行政書士の方にお渡しするところまで対応します。

現場ごとの粗利は、毎月わかりますか?

材料費・外注費・労務費を、どの現場の費用か分けて記帳できれば、毎月出せます。請求書や領収書に現場名が書いてあると、AI記帳で早く正確に分けられます。現場の数や、どこまで分けるかによって手間が変わるため、数字の範囲はお見積りの時に決めます。月次を早く締めるので、毎月の試算表に、現場ごとの粗利や外注費率などの表を添えてお渡しします。

REFERENCES

参考資料

このページの税と制度の内容は、2026年10月時点の次の公式資料に基づきます。法令や通達は改正されることがあります。

まずは、今の現場と数字の状況をお聞かせください

売上の計上、外注費、インボイス、決算変更届。どれから手をつければよいか分からない段階でも大丈夫です。

お電話の受付:9:00〜21:00(年中無休)