リーパル会計事務所

相続税シミュレーター

利用無料・登録不要

相続税と分け方、二次相続まで試算できます。

例:遺産1億円を配偶者と子2人で法定相続分どおりに分けると、相続税は合計315万円。二次相続まで含めると395万円です(配偶者の固有の財産がない場合)。

評価額が分からない・入力が難しい方は、オンライン面談かお電話(050-1781-4033)でもご相談いただけます。

有料の試算サービスとの違い

相続税の試算を有料のサービスとして行う事務所の公開料金は、掲載の最低額で税込11万〜22万円です(当所調べ・2026年10月23日・料金を公開している8事務所・9プランの掲載料金。「〜」とある場合は最低額。中身は事務所により異なり、財産の評価・財産目録・面談・対策の提案を含むものが多くあります)。このシミュレーターは無料で、財産の評価はせず入力した額で計算します。

入力はこのタブの中だけに一時保存し、サーバーには保存しません。金額は円で入力します。

相続人
亡くなった方の財産(相続税の評価額)

該当しない欄は空欄で構いません。分からない額は概算で。

金額の調べ方
  • 預貯金:亡くなった日の残高(通帳・残高証明書)
  • 上場株式:亡くなった日の終値(亡くなった月を含む3か月の各月の平均の方が低ければ、その最も低い額)
  • 投資信託:証券会社の残高報告書の時価が目安
  • 土地:路線価×面積が目安(路線価のない地域は固定資産税評価額×倍率)
  • 建物:固定資産税の課税明細書の「価格」(購入した金額ではありません)
  • 生命保険金・死亡退職金:受け取る額(非課税の額はこちらで引きます)

土地の形・広さによる補正は入れていません。

7年以内の贈与(亡くなった方から相続人への暦年贈与)

110万円以下の贈与も加算します。「3年より前」の欄は、2027年以後に亡くなった場合の2024年以後の贈与だけです(1人100万円を引きます)。

分け方と二次相続

このシミュレーターの前提

計算の前提と対応していないケース
  • 財産・保険金・退職金・債務は、配偶者の取得割合で分け、残りを他の相続人で均等に分けます。自宅の土地の特例は、取得する人の取り分(保険金・退職金を除く)の範囲で土地を取得する前提です。
  • 亡くなる前の贈与は、配偶者の分と他の相続人の均等の分として加算します(相続で財産を取得しない人の分は加算しません)。相続時精算課税には対応していません。
  • 未成年者控除・障害者控除は入れていません(該当すれば税額は減ります)。
  • 対応していないもの:孫の養子・代襲相続・父母の一方だけが同じ兄弟姉妹・相続の放棄・相続人以外への遺贈・祖父母が相続人になる場合(2割加算)。
  • 小規模宅地等の特例は自宅の土地(330㎡まで80%減)だけです。同居の子が取得する場合は、申告期限まで住み続けて持ち続けること、期限までの遺産分割などが要件です。
  • 二次相続は、子が全員配偶者の子でもある場合だけ計算します。評価額・配偶者の固有の財産は今と同じとし、小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)と保険金の非課税は使いません(使えれば税額は減ります)。

よくあるご質問

どんな計算ができますか?

相続税の合計と相続人ごとの税額、分け方の比較、配偶者が後で亡くなった時(二次相続)を含めた合計を出します。

配偶者が多く取得すると得ですか?

今回の相続税は配偶者の税額軽減(1億6千万円か法定相続分まで)で下がりますが、二次相続で増えることがあります。結果の表で2回の合計を比べてください。

財産の額は何を入れればいいですか?

相続税の評価額です。土地は路線価×面積、建物は固定資産税評価額、預貯金は亡くなった日の残高が目安です。調べ方は入力欄の「金額の調べ方」にまとめています。

相続税の申告が必要か分かりますか?

特例を使う前の課税価格の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると必要です。特例で0円になる場合も申告が要ります。