申告は公認会計士・税理士の事務所がお引き受けします。
お電話の受付は9:00〜21:00(年中無休)です。シミュレーターに入力した内容は保存しません。
法定相続分どおりに分けた時の、相続人全員の合計額です。
| 遺産の額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 112.5万円 | 79.9万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137.4万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 199.9万円 | 162.4万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262.4万円 | 225万円 |
| 1.5億円 | 920万円 | 747.5万円 | 664.9万円 | 587.4万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217.4万円 | 1,125万円 |
| 2.5億円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,799.9万円 | 1,687.4万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,539.9万円 | 2,350万円 |
| 4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,154.9万円 | 3,850万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962.4万円 | 5,500万円 |
| 7億円 | 1億2,250万円 | 1億870万円 | 9,884.9万円 | 9,300万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,634万円 | 1億5,650万円 |
| 遺産の額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 19.9万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 219.9万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 329.9万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 629.9万円 | 490万円 |
| 1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,459.9万円 | 2,120万円 |
| 2.5億円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,959.9万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,979.9万円 | 7,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,979万円 | 1億1,040万円 |
| 7億円 | 2億9,320万円 | 2億4,500万円 | 2億1,239万円 | 1億9,040万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億4,999万円 | 3億1,770万円 |
分け方を変えると、今回と二次相続の税額がどう変わるかをその場で比べられます。
納税額:相続税の総額・按分・2割加算・贈与税額控除・配偶者の税額軽減。分け方:法定相続分/配偶者がすべて取得/配偶者が1億6千万円まで/配偶者は取得しない/ご自身で決めた割合。二次相続:配偶者の取得割合を0〜100%まで10%刻みで並べ、合計が最も少ない行に印を付けます。計算に入れる制度:小規模宅地等の特例(自宅の土地)、生命保険金・死亡退職金の非課税、7年以内の贈与の加算(2024年の改正の経過措置を含む)、相次相続控除。
有料で試算を行う事務所の公開料金は、最低額で税込11万〜22万円。このシミュレーターは無料です。
当所調べ(2026年10月23日)。「相続税の試算・生前対策のシミュレーション」の料金を公開している8事務所・9プランの掲載料金(「〜」とある場合は最低額)です。中身は事務所により異なり、財産の評価・財産目録・面談・対策の提案を含むものが多くあります。このシミュレーターは財産の評価をせず、入力した額で計算します。
| 配偶者の取得 | 今回 | 二次相続 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 0% | 2,700 | 0 | 2,700 |
| 10% | 2,430 | 0 | 2,430 |
| 20% | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ★ 30% | 1,890 | 180 | 2,070 |
| 40% | 1,620 | 470 | 2,090 |
| 50% | 1,350 | 770 | 2,120 |
| 60% | 1,080 | 1,160 | 2,240 |
| 70% | 810 | 1,560 | 2,370 |
| 80% | 540 | 2,140 | 2,680 |
| 90% | 540 | 2,650 | 3,190 |
| 100% | 540 | 3,170 | 3,710 |
基本報酬(相続人1人)+加算の合計です(税込)。ご依頼の前にお見積りをお伝えします。
| 遺産の額 | 基本報酬(税込・相続人1人) |
|---|---|
| 4,000万円未満 | 297,000円 |
| 4,000万円以上 6,000万円未満 | 363,000円 |
| 6,000万円以上 8,000万円未満 | 429,000円 |
| 8,000万円以上 1億円未満 | 495,000円 |
| 1億円以上 1億2,000万円未満 | 561,000円 |
| 1億2,000万円以上 1億4,000万円未満 | 627,000円 |
| 1億4,000万円以上 1億6,000万円未満 | 693,000円 |
| 1億6,000万円以上 1億8,000万円未満 | 759,000円 |
| 1億8,000万円以上 2億円未満 | 825,000円 |
| 2億円以上 2億5,000万円未満 | 990,000円 |
| 2億5,000万円以上 3億円未満 | 1,155,000円 |
| 3億円以上 3億5,000万円未満 | 1,320,000円 |
| 3億5,000万円以上 4億円未満 | 1,485,000円 |
| 4億円以上 4億5,000万円未満 | 1,650,000円 |
| 4億5,000万円以上 5億円未満 | 1,815,000円 |
| 5億円以上 | お見積り |
遺産の額=相続税がかかる財産の評価額の合計(債務・葬式費用を引く前、小規模宅地等の特例などで減らす前)。
遺産8,000万円・相続人3人(配偶者と子2人)・土地は評価の単位2つ・口座3つ
基本報酬495,000円+相続人の加算33,000円×2人
合計 561,000円(税込)
遺産2億円・相続人2人・土地は評価の単位3つ・口座6つ
基本報酬990,000円+相続人の加算33,000円+土地の加算33,000円+口座の加算22,000円×2口座
合計 1,100,000円(税込)
別にかかるもの:戸籍・証明書などの取得の実費、郵送料。相続登記は司法書士の、相続人どうしの交渉は弁護士の業務で、当事務所の料金には含みません。
| 遺産の額 | 公開料金の中央値 | 当事務所 |
|---|---|---|
| 5,000万円 | 41.8万円 | 39.6万円 |
| 8,000万円 | 54.8万円 | 52.8万円 |
| 1億円 | 67.1万円 | 59.4万円 |
| 2億円 | 104.4万円 | 102.3万円 |
| 3億円 | 151.8万円 | 135.3万円 |
「公開料金の中央値」は、当所が2026年10月23日に、相続税の申告の料金を公開している15事務所の料金表から、この条件での料金を計算できた9〜13事務所の中央値です(料金に幅がある・個別見積り・境目の扱いが不明なものは除いています)。各事務所の料金に含まれる業務は同じではなく、実際の契約額とは異なる場合があります。
申告を頼むか決めていなくても、ご相談いただけます。
使えるかは、取得する人・分け方・期限までの手続きで決まります。
1億6千万円か法定相続分の多い方まで、配偶者の相続税はかかりません。ただし二次相続の税額が増えることがあります。
相続税法19条の2
亡くなった方の自宅の土地を配偶者や同居の親族などが取得すると、330㎡までの評価額が80%減ります。同居の親族は申告期限まで住み続けて持ち続けること、期限までに分けておくことが要件です。
租税特別措置法69条の4
相続人が受け取った分は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。
相続税法12条1項6号・7号
7年への延長は2024年1月1日以後の贈与からで、2027年以後の相続から加算の期間が少しずつ延びます。
相続で財産を取得した人が亡くなる前7年以内に受けた贈与(年110万円以下も含む)は、相続財産に足して計算します。3年より前の分は合計から100万円を引きます。
相続税法19条1項・令和5年改正法の附則
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使わずにいったん申告することになります(期限内の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えておき、3年以内に分けた場合は、後から適用を受ける手続きがあります。相続税法27条1項・33条・19条の2第2項、租税特別措置法69条の4第4項)。
ご依頼の後に、ご家族に合わせた一覧をお渡しします。
遺産の額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるとかかります。配偶者と子2人なら4,800万円、子1人だけなら3,600万円です。このページの上の判定と早見表で確かめられます。
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。納付の期限も同じです。期限までに遺産の分け方が決まらない場合は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使わずにいったん申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えておきます。申告期限から3年以内に分けた時に、後から適用を受ける手続きをします。
遺産の額が基礎控除を超えていれば、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額が0円になる場合も、申告が必要です。特例は、申告書を出して初めて使えます。
今回の相続税は配偶者の税額軽減で少なくなりますが、配偶者が後で亡くなった時の相続税(二次相続)が増えることがあります。どの分け方が合計で少ないかは、財産の額と配偶者の固有の財産で変わります。無料のシミュレーターで、配偶者の取得割合ごとの合計を比べられます。
相続で財産を取得した人が、亡くなる前7年以内に受けた贈与は、相続財産に足して計算します(3年より前の分は合計から100万円を引きます)。7年への延長は2024年1月1日以後の贈与からで、加算の期間は2027年以後の相続から少しずつ延びます。相続時精算課税を選んだ贈与は、別の計算になります。
市街地の土地は路線価(国税庁が毎年公表する道路ごとの1㎡あたりの価額)に面積を掛け、形や広さで補正します。路線価のない地域は、固定資産税評価額に国税局が定める倍率を掛けます。建物は固定資産税評価額です。
入力した財産の額をそのまま使って、相続税法の計算どおりに税額を出します。財産の評価(土地の補正・非上場株式など)はしていないので、実際の税額は評価と特例の要件で変わります。正確な額は、資料をいただいてから計算します。
全国からご依頼いただけます。面談はオンラインで行い、資料は郵送かデータでお送りいただけます。
相続税の計算と、分け方ごとの税額の比較はお手伝いできます。相続人どうしの交渉の代理は弁護士の業務で、当事務所では行いません。
ご相談の時に、財産の額と内容、相続人の人数をお聞きして、お見積りをお伝えします。ご依頼はお見積りをご確認いただいてからです。
かかるか・いくらか・どう分けると少ないか。確かめてからご相談いただけます。
お電話の受付は9:00〜21:00(年中無休)です。フォームのご質問欄に「相続税」とお書きください。
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